COLUMN
お役立ちコラム
2024.06.24|介護保険
介護保険制度は、少ない自己負担で公的な介護サービスを受けることができる制度です。
1.65歳以上の人(第1号被保険者)
2.40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
1.第1号被保険者で、要介護状態・要支援状態と認定された方
2.第2号被保険者で、16種類の特定疾病により、要介護・要支援状態と認定された方
※特定疾病に該当しなければ、対象外
1. がん(がん末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症(ウェルナー症候群等)
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
①相談する
②要支援・要介護認定の申請をする
③認定調査を受ける
④審査・判定され、認定結果が通知される
⑤ケアプランを作成してもらう
⑥サービスを利用する
介護や支援が必要になったら、地域包括支援センターや草津市の介護保険担当窓口にどんなサービスが利用できるのか相談する。
介護保険サービスの利用を希望する場合は、要支援・要介護認定の申請をする。
※本人や家族が申請に行くことが難しい場合には地域包括支援センターに頼んで申請を代行してもらうこともできます。
1.認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について本人や家族から聞き取り調査を行う。
※入院中の場合、入院先の病院で調査する場合もあります。
2.主治医に心身の状態についての意見書(主治医意見書)の作成を依頼する。
※普段通院しておらず、主治医がいない場合は、市の窓口に相談してください。
1.認定調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」が行われ、介護や支援がどれくらい必要か審査・判定されます。
※要介護認定は、介護サービスの必要度(どれくらい介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。したがって、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。
2.原則として申請から30日以内に認定結果が文書で通知される。
※30日を超える場合もよくあります。
※要支援1、2、要介護1~5の7段階で認定されます。非該当となる場合もあります。
地域包括支援センターに相談する。
市役所がくれる一覧表から居宅介護支援事業所を選んで相談する。
ほぼ自立で生活できるが家事など一部支援が必要
日常生活に何らかの支援が必要だが、その支援により改善する可能性がある状態。
立ち上がりや歩行が不安定。日常生活や身の回りのことに部分的に支援が必要。
立ち上がりや歩行が自力では難しいことが多く、排泄、入浴などの一部あるいは多くの介助が必要。
立ち上がりや歩行をはじめ、食事、排泄、入浴、更衣など日常生活全般で介助が必要。
介護3より日常生活動作全般にわたり能力が低下し、介護なしで日常生活が困難な状態。
生活全般に全面的な介助が必要で、介護なしで日常生活が不可能な状態。
地域包括支援センターで介護予防プランを作成してもらいます。
ご自宅でサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業者に依頼して、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。
※ケアプラン作成にあたっては、担当ケアマネジャーが本人・家族と話し合って必要なサービスを決定します。
・介護サービス事業者と利用の契約をする。
・ケアプランにもとづいたサービスを利用する。
※介護認定の結果通知がまだ来ていない段階であっても、必要に応じて暫定でサービス利用できる場合があります。
介護サービスを利用したときは、所得に応じてサービス費用の1割~3割を介護サービス事業者に支払います。
・前年度の所得に応じて、サービス利用料金の自己負担の割合が1割~3割に決められる。
例:サービス利用料金が1万円の場合、自己負担額は1割負担の方1000円、2割負担の方2000円、3割負担の方3000円
・医療保険の負担割合とは異なる。
・要介護度別に、介護保険から給付される1か月あたりの上限額(区分支給限度額)が定められている。
実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。
以上、「介護保険の申請~サービス利用まで」をお届けしました。
次回は、「在宅サービスの種類」をお届けします。
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