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COLUMN

お役立ちコラム

病いを抱えても、自宅で安心して過ごすために訪問看護師ができること

2024.08.28|介護保険訪問看護

訪問看護とは?

0歳から高齢者に至るすべての方が対象で、住み慣れた地域・自宅で、可能な限り自立した生活が送れるよう、予防的な健康管理から看取りに至るまでです。

その人らしく人生を全うできるよう、心身機能維持、回復、また家族への介護支援を目的として看護師等が療養者の自宅に伺い、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療補助を行うことです。

どんな事をするの?

病状の観察、療養上のお世話、介護予防、在宅でのリハビリテーション、ご家族等への介護支援・相談、医師の指示による医療処置、医療機器の管理、床ずれなどの予防・処置、認知症のケア、ターミナルケア

訪問看護と訪問介護 なにが違うの?

そもそもサービス内容が違うんです。

訪問介護(ヘルパー)は

食事、排泄、入浴などの身体介護と掃除、洗濯、買い物、調理などの日常生活の援助がメイン

訪問看護は

看護師、理学療法士等の専門職による必要な医療・療養ケア(排泄管理や入浴介助)・リハビリが受けられます。
また、かかりつけ医と連携することで適切な処置を受けれます。

訪問看護利用時の保険は?

介護保険と医療保険があります。

介護保険

要支援や要介護に認定された方が適用です。基本的に、介護保険が優先されます。ただし年齢、病気によっては、医療保険が対象になる方もおられます。


医療保険

・40歳未満の医療保険加入者

・40歳以上65歳未満の16特定疾病以外の方

・65歳以上の方で要支援、要介護2

 

該当しない方

・「特別訪問看護指示書」が交付された方

・精神科訪問看護指示書が交付された方

・末期がんなど、「厚生労働省が定める疾病等」の方

・外泊中の入院患者の方

特別訪問看護指示書とは?

主治医が重点的な訪問看護が必要であると認めた場合、発行されます。退院直後で頻繫な訪問が必要な方や、急激な病状の悪化が認められる方が対象です。

有効期間は最大14日間で、交付されると週4日以上の訪問看護が可能です。

訪問看護はどうすれば利用できるの?

介護認定を受けていない場合

①市町の介護保険担当窓口に申請

②認定の結果は要支援の方は地域包括支援センターに、要介護の方はケアマネージャーに届く。ただし申請から認定の結果が出るまでにおおよそ1か月以上かかるので、必要な方は早めの申請を推奨します。

③訪問看護ステーションへ空きがあるか相談し、主治医が訪問看護の承諾と訪問看護指示書を発行する。

④訪問看護の契約が完了し、訪問が開始します。

まずは相談を

介護が大変になってきた。誰か助けてほしい。

家で介護したいけど、どうしたらいいか分からない。

最期まで家にいたい。家族に看取ってもらいたい など

ご家庭によりさまざまな事情があると思います。

とりあえず、ケアマネジャーや地域包括支援センターもしくは訪問看護ステーションへご相談ください。

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